現金で売上が発生した場合の仕訳はどうすればいい?

こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。

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今回は売上が発生した場合の仕訳について解説します。

売上を現金で受け取った際の仕訳

レジ打ち
商品を5,500円(消費税込み)売り上げ、商品と引き換えに代金を現金で受け取った場合についてご説明します。

なお、消費税の免税事業者と課税事業者で仕訳が違ってきます。
皆さんがどちらに該当するのかをまず確認してください。

さらに課税事業者の場合、消費税の処理方法が税込経理と税抜経理のどちらかを選べます。

消費税の免税事業者と課税事業者、税込経理と税抜経理については、後ほどご説明します。

消費税の免税事業者の場合(税込経理)

借方科目 金額 貸方科目 金額
現金 5,500 売上 5,500

消費税の課税事業者の場合(税込経理)

借方科目 金額 貸方科目 金額
現金 5,500 売上 5,500

消費税の課税事業者の場合(税抜経理)

借方科目 金額 貸方科目 金額
現金 5,500 売上 5,000
仮受消費税等 500

消費税の免税事業者、課税事業者とは?

簡単に言いますと、免税事業者とは消費税の納税義務がない事業者のことです。
対して、納税義務がある事業者は課税事業者といいます。

消費税の免税事業者の判断基準

消費増税
免税事業者にあたるかどうかの判断基準は以下の通りです。

1.基準期間における課税売上高が1,000万円以下

基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことです。

課税売上高とは、「輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)」のことです。

基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務はありません。

2.その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満

新規法人については、設立1年目や2年目で基準期間がない場合は、原則として消費税の納税義務はありません。

しかし、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合は、新規法人であっても消費税の納税義務が生じます。

3.特定新規設立法人に該当しない

上記2と同様、新規法人であっても特定新規設立法人に該当する場合は、消費税の納税義務が生じます。

特定新規法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の二点のいずれにも該当する法人です。

  • その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
  • 上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること

4.設立2年目で納税義務を負う場合

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。

特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

設立2年目で上記の条件に該当しなければ、消費税の納税義務はありません。

税込経理方式と税抜経理方式とは?

消費税増税
消費税の会計処理における税込経理と税抜経理についてご説明します。

税込経理

消費税額を売上高や仕入高等に含めて経理する方法です。

税抜経理

消費税額と地方消費税額を売上高や仕入高等に含めないで区分して経理する方法です。

免税事業者の場合は税込経理方式を採用することになります。
一方、課税事業者は任意で税込経理方式か税抜経理方式を選択できます。

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株式会社ビーバーム 代表取締役、せどり専門の格安経理代行 代表。せどりをしている人を対象に経理業務のサポートを行っている。会計ソフトへの入力サポートや入力代行、経理業務のコンサルティングの他、クライアントの事務所に定期的に出向いてのサポートも行う経理のプロ。