未収金を使う際の仕訳~どういった場合に使うのか?

こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。

せどり専門の格安経理代行は、大阪から「オンラインで全国対応している」経理代行サービスです。

今回は未収金について解説します。

未収金とは?

本来の業務において商品やサービスを販売し、代金を後日回収することにした場合は、「売掛金」という勘定科目を使って仕訳をします。

一方、本来の業務以外において商品やサービスを販売し、代金を後日回収することにした場合は、「未収金」という勘定科目を使って仕訳をします。

例えば、パソコンなど固定資産や保有する有価証券などを売却した場合です。

未収金は貸借対照表の資産に計上されます。
未収金の仕訳は、商品やサービスを販売した時と、代金を受け取った時に発生します。

実際の仕訳

お金の計算
例として、不要になったパソコンを11,000円(消費税込み)で売却し、代金を翌月、銀行振込にて回収することにした場合についてご説明します。

なお、消費税の免税事業者と課税事業者で仕訳が違ってきます。
皆さんがどちらに該当するのかをまず確認してください。

さらに課税事業者の場合、消費税の処理方法が税込経理と税抜経理のどちらかを選べます。

消費税の免税事業者と課税事業者、税込経理と税抜経理については、以前書いたこちらの記事をご覧ください。

https://fukugyo-keiri.com/uriage-shiwake20201026.html

消費税の免税事業者の場合(税込経理)

パソコン引き渡し時

借方科目 金額 貸方科目 金額
未収金 11,000 雑収入 11,000

代金回収時

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 11,000 未収金 11,000

消費税の課税事業者の場合(税込経理)

パソコン引き渡し時

借方科目 金額 貸方科目 金額
未収金 11,000 雑収入 11,000

代金回収時

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 11,000 未収金 11,000

消費税の課税事業者の場合(税抜経理)

パソコン引き渡し時

借方科目 金額 貸方科目 金額
未収金 11,000 雑収入 10,000
仮受消費税等 1,000

代金回収時

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 11,000 未収金 11,000
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株式会社ビーバーム 代表取締役、せどり専門の格安経理代行 代表。せどりをしている人を対象に経理業務のサポートを行っている。会計ソフトへの入力サポートや入力代行、経理業務のコンサルティングの他、クライアントの事務所に定期的に出向いてのサポートも行う経理のプロ。