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せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。
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受取金額が5万円以上の領収書には、収入印紙を貼らなければいけないことをご存知の方も多いと思います。
しかし、後で見たら「印紙が貼られてなかった!」という経験をお持ちの方もおられるのではないでしょうか?
「収入印紙が貼られていないと、領収書が無効になるのではないか」と不安になるかもしれません。
今回は、収入印紙が貼られていない領収書についてお伝えしたいと思います。
領収書に収入印紙が貼っていないと無効なのか
収入印紙とは、「印紙税」という税金を納めるために政府が発行している商票です。
5万円以上の領収書には収入印紙を貼り、再利用ができないように消印をしなければなりません。
では、受取金額が5万円以上の領収書で収入印紙が貼っていないと無効かというと、そんなことはありません。
収入印紙が貼っていなくても領収書としては有効です。
要は、金銭のやり取りがあったことが証明できれば、問題ありません。
収入印紙を貼る義務があるのは、あくまで領収書を発行した側です。
ですので、とがめられるのは領収書を発行した側なのです。
具体的には印紙税法違反となり、元々の印紙税の3倍の過怠税が課されます。
ちなみに消印を忘れた場合も、元々の印紙税と同額の過怠税が課されます。
受け取った側としては、領収書に収入印紙が貼っていなくても問題はありません。
5万円以上の領収書でも収入印紙を貼らなくていい場合もある
以下の2つの場合は、5万円以上の領収書でも収入印紙を貼る必要はありません。
1.消費税額が分けて記載されている場合
例えば、商品代金4万8000円、消費税額4800円、合計5万2800円と記載されている場合です。
消費税は印紙税の対象にはなりませんので、商品代金4万8000円が課税対象になります。
つまり、5万円未満ですので印紙税は課税されず、収入印紙を貼る必要はありません。
2.営業に関係のない領収書の場合
ここで言う「 営業」とは、営利を目的として同じ種類の行為を続けて行うことです。
「印紙税法 第17号文書 売上代金に係る金銭の受取書」の部分を確認すると、非課税物件の欄に「記載金額が5万円未満のもの」の他に、「営業に関しない受取書」と記載されています。
さらに国税庁のホームページには、以下のように記載されています。
「なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。」
例えば、税理士の領収書は「営業に関しない受取書」に該当しますので、印紙税がかかりません。
そのため、収入印紙を貼る必要はありません。
税理士などの士業が営業に該当しないというのは、わかりにくいかもしれませんね。
もっと言うと、収入印紙を貼る必要がないのは個人事業の士業で、士業法人は収入印紙を貼る必要があります。
ややこしいですね。
なお、慰謝料などプライベートな内容で支払った時は、もちろん営業ではありませんので、収入印紙を貼る必要はありません。
まとめ
受け取った領収書に収入印紙が貼られていなくても、問題はありません。
とは言え、領収書を受け取った時に、正しい金額の収入印紙が貼られているか確認することをお勧めします。
逆に領収書を発行する際には、収入印紙を貼り忘れたり、収入印紙の金額を間違えないよう気をつけましょう。
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