こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。
せどり専門の格安経理代行は、大阪から「オンラインで全国対応している」経理代行サービスです。
皆さんは、レシートでは経費で落ちないと思っておられるでしょうか?
そう思っておられる方は、お店の人に手書き領収書の発行をお願いしているのではないかと思います。
その度に、めんどくさいと感じている方もおられるでしょう。
そもそもレシートでは経費で落ちないのでしょうか?
今回は、レシートでも大丈夫なのかどうかについてお伝えしたいと思います。
レシートには宛名がないけれど…
事業で使った経費の精算には領収書が必要です。
領収書には「日付、宛名、金額、但し書き、発行者の住所・氏名」が記載されています。
一方レシートには、その他にも人数や品名など、細かい情報が記載されていますが、宛名が記載されていません。
レシートでは経費で落ちないのではと思っている方は、おそらく宛名が記載されていないことが引っかかっているのだと思います。
確かに以前は、宛名が記載されていない誰が使った経費かわからないレシートよりも、きちんと宛名が記載された領収書の方が望ましいとされていました。
そのため、レシートは領収書として有効ではありましたが、あくまでも代用品の扱いでした。
私もサラリーマン時代に経験しましたが、会社によってはレシートでの精算は認めず、あくまでも宛名がきちんと記載された領収書でなければ認めないところもありました。
お店のレジで、「レシートでなく領収書をください。宛名は○○で」と言っている人がいたのは、そのためです。
領収書の本来の目的は、支払ったことを証明することです。
会社としては、社員が不正な申請をしないように、宛名がきちんと記載された領収書を求めることがあります。
しかし、税務上は支払ったことが証明できれば問題ありません。
ですので、発行日付、支払い先、支払い金額、支払い内容が記載されていれば、レシートでも有効です。
逆に宛名が記載されていないとだめだとしてしまうと、ほとんどのレシートが経費で落とせなくなってしまいます。
実はその辺りのことは、所得税法や法人税法には明記されていません。
ちなみに消費税法(施行令)には、金額が3万円未満の場合や、3万円以上でもやむを得ない理由があるときは、「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称は記載がなくてもよい」と書かれています。
これはレシートを想定していると思われます。
なお、高額なものを購入した時は宛名が記載されている方が望ましいですが、金額が少額な場合はレシートでも問題ありません。
今は領収書よりレシートの方が望ましい
金額が少額な場合は、領収書よりもむしろレシートの方がいいくらいです。
レシートの方が情報量も多く、何を購入したかが一目瞭然のため、わざわざ手書きの領収書をもらう必要はありません。
特に2019年10月1日に消費税法が改正され、軽減税率が導入されてからは、領収書よりもレシートの方が望ましいです。
例えば、消費税率が10%の商品と8%の商品を同時に購入したとします。
両方の商品とも同じレジを通った後で、「レシートではなく領収書をください」と言ったら、面倒なことになります。
手書き用の領収書に「税率ごとに合計した金額」や「軽減税率の対象であることがわかる内容」を手書きするのは、手間がかかる作業です。
お店の人にうっとうしがられたり、後ろに並んでいる人から冷たい視線を感じるかもしれません。
さらに、領収書の記載事項の要件を満たした正しい手書きの領収書を、必ずもらえる保証はありません。
その点、レシートであれば、商品ごとの税率まで詳しくわかります。
ですので、今は領収書よりもレシートのほうが望ましい、と言ってよいでしょう。
まとめ
確定申告をする時の個人事業主にとっては、領収書もレシートも同じレベルの書類です。
たとえレシートであっても、取引の根拠として認められる項目はすべて記載されているため、税務上は領収書の代わりになります。
領収書に宛名を「上様」と記載されたり、但し書きに「お品代」と記載されてしまうよりは、むしろレシートの方がいいくらいです。
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