こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。
せどり専門の格安経理代行は、大阪から「オンラインで全国対応している」経理代行サービスです。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、行政から施設の使用制限による休業要請を行う動きが広がっていますね。
そのため経営に深刻な影響を受けている事業者に対し、独自で支援金を支給する地方自治体があります。
大阪府もその1つです。
市町村と共同で支援金を支給することを決定しました。
ただ、「休業要請支援金がもらえるのはいいけれど、もらった時の経理処理はどうすればいいんだろう?」と思っている方もおられるでしょう。
そこでこの記事では、休業要請支援金をもらった際の経理処理についてお伝えします。
休業要請支援金の勘定科目
休業要請支援金は、急激に減った売上を補填する性質を持つものです。
とは言え、売上そのものではありません。
そのため、勘定科目は営業外収益である「雑収入」を使います。
休業要請支援金の経理処理のタイミング
経理処理のタイミングですが、実際に口座に振り込まれた時に雑収入で計上すればいいだけではありません。
支援金が支給されるされないに関わらず通知が届きます。
支給の通知が届いた場合は、その時点でも経理処理が必要です。
例えば、5月11日に100万円を支給する旨の通知が届き、5月18日に実際に振り込まれたとしましょう。
この場合の仕訳は、
5月11日 未収入金1,000,000 / 雑収入 1,000,000
5月18日 普通預金1,000,000 / 未収入金1,000,000
となります。
厳密にはこうですが、通知が届いた日と実際に振り込まれた日が同じ月の場合は、以下の経理処理だけでも差し支えありません。
5月18日 普通預金1,000,000 / 雑収入1,000,000
休業要請支援金に税金はかかるのか?
「休業要請支援金がもらえるのはいいけれど、税金はかかるんだろうか?」と思っている方もおられるかもしれませんね。
順に見ていきましょう。
法人税、所得税
結論から言いますと、休業要請支援金には法人税や所得税がかかります。
大きく落ち込んだ売上を補填するための給付金ですので、事業関連の収入としての扱いになるためです。
もちろん、休業要請支援金を含めた収支がマイナス(赤字)であれば、法人税も所得税もかかりません。
消費税
休業要請支援金には消費税はかかりません。
したがって、会計ソフトへ消費税の課税区分を入力する際には「消費税対象外取引」としてください。
まとめ
持続化給付金もそうですが、休業要請支援金には法人税や所得税がかかると言うと、「これだけコロナで困っているのに税金をかけるなんて…」と思う方もおられるでしょうね。
そのお気持ちはよくわかります。
ただ、法律上、仕方がないといったところです。
ともかく資金繰りに困っている事業者は、早めに申請しましょう。
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