こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。
せどり専門の格安経理代行は、大阪から「オンラインで全国対応している」経理代行サービスです。
皆さんは領収書をきちんと保管していますか?
中には、「いちいち領収書をもらうのはめんどくさい」と言って領収書をもらわなかったり、領収書の保管の仕方が悪くて、なくしてしまったりしている方もおられるかもしれませんね。
特に金額の小さい領収書の扱いが雑になっていないでしょうか?
そういった方は、意外と大きな損(つまり余分に税金を支払っている)をしているかもしれませんよ。
この記事では、経費で落とせるはずの領収書を落とさなかった場合、どのくらい損をするかということについて書いてみたいと思います。
個人事業主が支払う税金は所得税だけではない
個人事業主の所得にかかる税金は所得税だけ、と思っている方がおられるかもしれません。
しかし、所得税だけではありません。
個人事業主の所得にかかる税金は、所得税の他に以下のようなものがあります。
- 個人住民税の一部(所得割)
- 個人事業税
- 国民健康保険料(正確には税金ではありませんが)
所得にかかるわけではありませんが、年間売上が1,000万円を超えると消費税を支払う義務が発生します。
どれだけ損をするかをシュミレーションしてみると
それでは、経費で落とせる領収書を落とさないとどれだけ損をするか、ざっくりとシュミレーションしてみましょう。
なお、ここでは全て2020年度の税率にもとづいて計算することとします。
例えば個人事業主のAさんが、経費で落とせる領収書を年間で50万円分落とさなかったと仮定します。
この結果、年間の所得が50万円増えることになります。
Aさんの所得税率が10%(課税所得が195万円を超え330万円以下)だとすると、その50万円分にかかる所得税は、
50万円 × 10% = 5万円
となります。
つまり、年間で所得税を余分に5万円支払うことになります。
しかし、余分に支払わなければいけないのは所得税だけではありません。
まず個人住民税がかかります。
税率は10%(都道府県が4%、市区町村が6%)ですので、
50万円 × 10% = 5万円
が年間で余分にかかります。
もし個人事業税(都道府県に支払い)も支払っていれば、これについても余分にかかります。
大阪府の場合は事業によって税率は4%または5%です。
所得の額の半分に個人事業税がかかったとすると、
50万円 × 1/2 × 4% = 1万円 または
50万円 × 1/2 × 5% = 1.25万円
が年間で余分にかかります。
またAさんが国民健康保険に加入しているとすると、医療分として所得にかかる税率が8.06%ですので、
50万円 × 8.06% = 約4万円
が年間で余分にかかります。
さらにAさんが消費税を支払っていれば、
50万円 × 10% = 5万円
が年間で余分にかかります。
以上を合計すると、50万円分の領収書を経費で落とさなかったために、20万円ほどの税金を余分に支払うことになります。
結構な金額になりますよね?
まとめ
こういったことにならないように、領収書はきちんと保管して漏れなく経費で落とすようにしましょう。
次回からは、どういった領収書が経費で落とせて、どういった領収書なら落とせないかについて、お伝えします。


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