確定申告時期なのに帳簿をつけてない!?~早くしないと手遅れに

こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。

せどり専門の格安経理代行は、大阪から「オンラインで全国対応している」経理代行サービスです。

そろそろ確定申告の時期が近づいてきましたね。
領収書や請求書の山を前にしてため息をついていませんか?

「この1年帳簿を全くつけてない。どうしよう…。」

そんな方の中には、「そもそも帳簿は必ずつけないといけないの?」と思っている方もおられるかもしれませんね。

そこでここでは「帳簿は必ずつけなければいけないのか」、また「つけなければいけないのであればどのようにつけていけばいいか」についてお伝えします。

そもそも帳簿は必ずつけなければいけないのか?

クレジットカードとパソコン

まず結論から言います。

「事業を営んでいる以上、帳簿は必ずつけなければいけません。」

実は平成26年1月以前は、帳簿をつける義務のない事業者もいました。

白色申告では、前々年分あるいは前年分の事業所得や不動産所得または、山林所有の合計額が300万円を超える場合のみ、帳簿をつける義務があったためです。

(平成26年1月以前でも、青色申告の場合は帳簿をつける義務がありました。)

しかし平成26年1月の税法の改正によって、全ての白色申告者にも帳簿をつけることが義務付けられました。

この結果、全ての事業者に帳簿をつけることが義務付けられました。

帳簿をつけないとどうなるのか?

確定申告書へ記入

あなたは個人事業主の先輩や友人から、こんなことを言われたことはありませんか?
「帳簿なんてつけていなくても確定申告はできるし、バレないから大丈夫。」

確かに確定申告の際には、税務署は帳簿をチェックすることはしません。
ですので、帳簿をつけていなくても確定申告はできてしまいます。

では、帳簿をつけていないことが永久に税務署にバレないかというと、それは違います。
税務調査という調査が行われるとバレます。

税務調査って何?

税務署の入り口

税務調査というのは、事業者がきちんと確定申告をしているか、税務署の職員がチェックすることです。

税務調査の際には帳簿の提出が求めらますので、帳簿をつけていないことがバレてしまいます。

ただ、全ての事業者が税務調査を受けるわけではなく、さらに個人事業主は法人と比べて税務調査を受ける確率はかなり低くなります。

現実的に、多くの(小規模)個人事業主は税務調査を受けることはありません。
ですので、結局バレないから帳簿をつけなくてもいいという発想になりがちです。

しかし、そのような発想は危険です。

ネット通販やネットオークションなど、ネットビジネスを営んでいる個人事業主の方は、特に注意してください。

国税庁がインターネット取引を行っている個人に対して、積極的に調査を実施するという姿勢を打ち出していますので。

税務調査で帳簿をつけていないことがバレたらどうなるのか?

税金のイメージ

では実際に帳簿をつけていないことがバレてしまった場合、どうなるのでしょうか?
具体的には以下の3つの罰則が科せられます。

青色申告が取り消される

税務調査の際に帳簿の提示要求に応じないと、青色申告の承認が取り消され白色申告者となってしまいます。

そうなると、青色申告による税務上の様々な特典を受けられなくなり、税金額が増えてしまいます。

税務署に言われるがまま課税される

青色申告の取り消しによって白色申告者になってしまうと、さらなる追い討ちが待っています。

白色申告者に対して、税務署は「推計課税」を行うことができます。
推計課税というのは、税務署長が推計して所得税や法人税を課税することです。

つまり、税務署が自分に有利になるように税金額を決めてしまいます。
そのため、事業者自身で確定申告していた税金額から追徴されることは必至です。

仕入の消費税額が控除されない

売上が1,000万円を超える事業者の方は、消費税も納付しています。

この消費税の税額は、売上の消費税分(課税売上高)から仕入の消費税分(仕入税額控除)を差し引いた金額になります。

しかし、仕入の消費税分(仕入税額控除)を差し引くためには、仕入に関する帳簿を保存しておくことが要件となっています。

ですので、帳簿がなければ仕入の消費税分を差し引くことができず、その分消費税額が増えてしまいます。

どう対処すればいいのか?

マイナンバーとパソコン

自力で何とかする

まずは確定申告までに自分で1年分の帳簿をつけることができそうか、考えてみてください。

(もっとも、それができるのであれば、そもそもこのブログを見ておられないと思いますが…。)

とても間に合いそうもないと思ったら、早めに別の手を打ってください。

帳簿の作成を外注する

ほとんどの方にとっては、この方法が現実的かと思います。

帳簿の作成、つまり会計ソフトへの入力を代行してくれる「記帳代行サービス」を利用するということです。

記帳代行サービスは、領収書や請求書などの証憑を郵送またはスキャンして送り、会計ソフトに入力してもらうスタイルが一般的です。

記帳代行サービスを提供しているのは税理士事務所以外に、当社のように記帳代行を主な業務としている会社もあります。

ネットで検索すればたくさん出てきますので、自分に合いそうなところに問い合わせてみましょう。

まとめ

確定申告で困っている人

確定申告時期は、税理士事務所も記帳代行会社も多忙を極めています。

そのため、記帳代行サービスを申し込んでも断られる場合があります。

とにかく1日でも早く対策を取ることをお勧めします。

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株式会社ビーバーム 代表取締役、せどり専門の格安経理代行 代表。せどりをしている人を対象に経理業務のサポートを行っている。会計ソフトへの入力サポートや入力代行、経理業務のコンサルティングの他、クライアントの事務所に定期的に出向いてのサポートも行う経理のプロ。