こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。
せどり専門の格安経理代行は、大阪から「オンラインで全国対応している」経理代行サービスです。
皆さんの中には、奥さんなどご家族に仕事を手伝ってもらっている方も多いのではないでしょうか?
そうであれば、ご家族もいろいろな経費(交通費や事務用品費など)を使っておられると思います。
ご家族が使われた費用のうち、事業に必要なものであれば、当然経費で落とすことができます。
問題は、ご家族に給与を支払った場合です。
この場合は経費で落とせるのでしょうか?
以下、詳しく見ていきます。
個人事業主(青色申告者)の場合
個人事業主の場合は、青色申告者と白色申告者とで違いがあります。
まずは青色申告者の場合から見ていきましょう。
青色申告・白色申告を行う事業主のご家族(正確な言い方は「配偶者や親族」)で、一定の要件を満たす者のことを「専従者」と言います。
青色申告を行っている事業主の専従者のことを「青色事業専従者」と言います。
青色事業専従者の要件は次の通りです。
- 青色申告者と「生計を一」にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が「15歳以上」であること
- その年を通じて6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
青色事業専従者への給与は「専従者給与」と呼ばれます。
専従者給与は、以下の要件を満たせば経費として認められます。
- 「青色事業専従者」に支払われた給与であること
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地(税務署)に提出していること
- 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われていること
- 給与額は「労務の対価」として相当であると認められる金額であること(過大とされる部分は必要経費とはなりません)
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限について
「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、青色事業専従者給与を経費に計上する年の3月15日までです。
例えば、来年2021年から青色事業専従者給与を経費に計上するのであれば、2021年3月15日までに提出すればいいということです。
そうすれば、2021年1月1日にさかのぼって青色事業専従者給与を経費に計上できます。
なお、1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることになった人は、その日から2ヶ月以内が提出期限です。
例えば、今年2020年5月1日より新たに専従者に仕事をしてもらうことにしたのであれば、6月末までに届出書を提出すればいいということです。
給与額について
青色事業専従者給与として税務署に認められるには、給与額が「労務の対価」として相当である必要があります。
過大とされる部分は必要経費として認められません。
どういうことかと言いますと、青色事業専従者にやってもらっている業務とそれに対する給与の額が、世間一般の相場とあまりにもかけ離れている場合(つまり、給与が異常に多い場合)、税務調査が入った時には認められない可能性が高いということです。
例えば、簡単な事務作業くらいしかしていない奥さんに対して、年間1,000万円も給与を支払っていたら、世間一般的には明らかに多過ぎますよね。
税金を安くするために、できるだけ経費を多く計上しようとして、配偶者や親族に対して世間一般の相場より多い給与を支払おうと考える事業主の方もおられるかもしれません。
しかし、その考えはやめましょう。
もちろん先の例でも、奥さんが世間一般的に見て年収1,000万円に相当する仕事をしているのであれば、1,000万円を給与として支払うことは何ら問題ありません。
では具体的に、どのように給与の額を決めればいいのでしょうか?
ハローワークなどに出ている求人の仕事内容や勤務日数・時間などを参考にするのも1つの方法です。
なお、給与の額を月額88,000円以上にすると、所得税を源泉徴収(給与から天引き)する必要があります。
その手間を省くため、私の経験上は、月額8万円程度を支払っている場合が多いです。
個人事業主(白色申告者)の場合
白色申告を行っている事業主の専従者のことを「白色事業専従者」と言います。
白色事業専従者の要件は次の通りです。
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
白色申告専従者に支払った給与は経費にはなりません。
しかし、ある一定額は白色申告者の専従者控除として申告できます。
白色事業専従者控除の金額は、以下の1と2のうち、どちらか低い金額となります。
- 専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
- 事業所得等の金額 ÷(専従者の数 + 1)
※事業所得等とは山林所得と不動産所得が含まれます
なお青色事業専従者と違い、白色事業専従者控除を受けるための届出は不要です。
申告者が配偶者や親族を専従者にすると、配偶者控除や扶養控除は受けられない
配偶者や親族を専従者にする際、気をつけなければいけないことがあります。
「青色申告者や白色申告者の事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族になれない」ということです。
配偶者控除、扶養控除ともに控除額は38万円です(年齢など条件によって控除額は変わってきます)。
青色事業専従者の場合は、給与額がそのまま経費となりますので、給与額が年間で38万円を下回る場合は、配偶者控除や扶養控除のほうが税金が安く済みます。
白色事業専従者が配偶者で事業所得等の合計が76万円以下の場合は、配偶者控除のほうが税金が安く済みます。
法人の場合
参考までに法人(株式会社)の場合も簡単に見ておきましょう。
奥さんや親族を従業員としているか(つまり雇用しているか)、あるいは役員にしているかによって違ってきます。
奥さんや親族を従業員としている場合
この場合、奥さんや親族に対する給与は「従業員給与」として経費に計上できます。
先述の青色事業専従者給与と同様、仕事内容と照らし合わせて世間一般の相場とあまりにもかけ離れていれば、税務調査が入った時には認められない可能性が高いということになります。
奥さんや親族を役員としている場合
この場合、奥さんや親族に対する給与は「役員報酬」として経理処理することになります。
役員は従業員とは違い、一般的にあまり労働実態は求められません。
役員は「経営者」であって「労働者」ではないためです。
それよりも、業務の遂行性に寄与しているかということが求められます。
役員報酬を経費に計上するためには毎月同額でなければならず、金額を変更するには株主総会での決議が必要などの一定の要件があります。
まとめ
以前当社のクライアント様で実際にあったのですが、青色申告をされている個人事業主の方で、同居しているお子さん(成人)に支払っていた給与を「外注費」で計上されていたケースがありました。
しかも「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておられませんでした。
急いで提出していただいて事なきを得ましたが、皆さんもこのような間違いをしないように気をつけましょう。
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