こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。
せどり専門の格安経理代行は、大阪から「オンラインで全国対応している」経理代行サービスです。
この記事では個人事業主を含めた事業者に対する、新型コロナウイルス感染症による経済的な支援策全般について、概要をお伝えします。
事業に対する支援
「資金繰り支援」、「設備投資・販路開拓支援」、「経営環境の整備」の3つの柱から成ります。
資金繰り支援
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援です。
信用保証
セーフティネット保証4号・5号
一般保証とは別枠(2.8億円)で保証されます。
4号は全国47都道府県を対象地域に100%保証、5号は影響を受けている業種を対象に80%保証です。
危機関連保証
セーフティネット保証とはさらに別枠(2.8億円)で、全国・全業種を対象に100%保証です。
融資
新型コロナウイルス感染症特別貸付危機対応融資
金利が当初3年間、0.9%引下げられます。
【対象要件】
売上高5%以上減少
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)については、柔軟に対応されます。
特別利子補給制度
特別貸付を利用した事業者を対象に利子補給がされます。
【対象要件】
個人事業主(小規模):要件はありません
小規模(法人):売上高15%減
中小企業:売上高20%減
マル経融資
また、小規模事業者であればマル経融資を活用し、別枠で最大1,000万円まで金利を0.9%引き下げることが可能です。
※商工会・商工会議所の経営指導を受けることが条件です。
セーフティネット貸付
基準金利
【対象要件】
売上高等の要件はありません。
設備投資・販路開拓
生産性革命推進事業(令和元年度補正予算3,600億円)において、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、サプライチェーンの毀損等に対応するための設備投資や販路開拓、事業継続力強化に資するテレワークツールの導入に取り組む事業者が優先的に支援されます。
ものづくり・商業・サービス補助
新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資等が支援されます。
3月10日より公募が開始されています。
持続化補助
小規模事業者の販路開拓等のための取組が支援されます。
3月10日より公募が開始されています。
IT導入補助
事業継続性確保の観点から、ITツール導入による業務効率化等が支援されます。
5月からベンダー・ツール登録を開始し、6月から補助事業者の公募開始予定です。
経営環境の整備
下請取引
下請取引配慮要請
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける下請等中小企業に対し、配慮を求める要請文が業界団体等(約1,100団体)を通じて、親事業者に発出されました。
※2月14日、3月10日の2回要請が実施されました。
個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける個人事業主・フリーランスと取引を行う発注事業者に対して、取引上の適切な配慮を行うよう、業界団体を通じて要請がなされました。
官公需における配慮要請
官公需の発注にあたって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対し、特段の配慮を行うよう、3月3日に各府省等へ配慮要請が発出されました。
下請Gメンによる実態把握
全国で120名の下請Gメンが中小企業を訪問し、取引上のお困りごとについてヒアリングしています。
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、取引状況の変化やその影響など実態を把握し、政府の対策に活用されます。
雇用関連
雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
雇用調整助成金の特例措置(4月1日から更に特例措置を拡大)
4月1日から、全国の全業種において新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者に対して、特例措置が拡大されました。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金が創設されました。
小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策を講じるものです。
個人向け緊急小口資金等の特例
新型コロナウイルスの影響による休業等を理由に、一時的に資金が必要な方へ緊急の貸付が実施されています。また、万が一、失業されて生活に困窮された方には、生活の立て直しのための安定的な資金が貸付されます。
休業や労働時間変更への対応
新型コロナウイルス感染症に関連して、労働者を休ませる場合の措置や労働時間の考え方についてのQ&Aを厚生労働省でまとめています。
都道府県労働局及び労働基準監督署における配慮
都道府県労働局及び労働基準監督署において、新型コロナウイルス感染症の発生及び感染拡大が中小企業等に与える影響に配慮すること等を徹底するよう、厚生労働大臣から事務次官に対して指示し、事務次官から依命通達が発出されました。
外国人の在留資格取扱い
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、外国人の在留資格の取扱いが変更されました。
厚生年金
厚生年金保険料等の猶予制度
1.換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
- 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
- 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
- 事業を廃止し、または休止したこと
- 事業について著しい損失を受けたこと
税の申告・納付
税務申告・納付期限の延長
以下の税の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されました。
- 申告所得税(及び復興特別所得税)
- 個人事業者の消費税(及び地方消費税)
- 贈与税
国税の納付の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。
また、事情によっては納税の猶予が認められることがあります。
まずはお電話で所轄の税務署にご相談ください。
地方税の猶予制度
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い財産に相当の損失を受けた納税者等、売上げの急減により納税資力が著しく低下している納税者等への徴収の猶予等について、迅速かつ柔軟に適切に対応するよう、地方公共団体に対し要請がなされました。
電気・ガス料金
電気・ガス料金の支払いについて
1.支払期日の猶予
料金の支払い延滞による電気・ガスの供給の停止については、使用者の置かれた状況に配慮し、柔軟に対応するよう、電気・ガス事業者に対し要請がなされました。
2.支払延滞時の柔軟な対応
料金の支払い延滞による電気・ガスの供給の停止については、使用者の置かれた状況に配慮し、柔軟に対応するよう、電気・ガス事業者に対し要請がなされました。
テレワーク
テレワークに関する情報提供
テレワーク導入企業の事例や相談窓口を紹介してもらえます。
テレワーク導入支援策
- テレワークマネージャー派遣事業(総務省)
- 時間外労働等改善助成金特例コース(テレワークコース)(厚労省)
- IT導入補助(生産性革命推進事業の内数)(再掲)
- 税制面での支援(少額減価償却資産の特例)
海外関連
現地進出企業・現地情報及びジェトロ相談窓口
ジェトロ(日本貿易振興機構)HPにて、新型コロナウイルス感染症の影響等に関する様々な情報が紹介されています。
輸出入手続きの緩和等について
新型コロナウイルスの流行に伴う輸出入の遅延等が見込まれることから、新たな特例措置も含め、貿易管理上の注意事項が取りまとめられています。
詳細はこちらをご覧ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
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