こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。
せどり専門の格安経理代行は、大阪から「オンラインで全国対応している」経理代行サービスです。
この記事では前回に引き続き、個人事業主に対する新型コロナウイルス感染症による経済的な支援策である「個人向け緊急小口資金等の特例」についてお伝えします。
個人向け緊急小口資金等の特例
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの方向けの制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付になります。
「主に休業された方向け(緊急小口資金)」と「主に失業された方等向け(総合支援資金)」の2つがあります。
受付は2020年3月25日(水)から開始されています。
主に休業された方向け(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付が受けられます。
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※従来の低所得世帯等に限定した取扱が拡大されています。
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。
貸付上限額
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内
※従来の10万円以内とする取扱が拡大されています。
据置期間
1年以内
※従来の2月以内とする取扱が拡大されています。
償還期限
2年以内
※従来の12月以内とする取扱が拡大されています。
貸付利子・保証人
無利子・不要
申込先
市区町村社会福祉協議会
主に失業された方等向け(総合支援資金)
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付が受けられます。
原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※ 従来の低所得世帯に限定した取扱が拡大されています。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
貸付上限額
- (二人以上)月20万円以内
- (単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
据置期間
1年以内
※従来の6月以内とする取扱が拡大されています。
償還期限
10年以内
貸付利子・保証人
無利子・不要
※従来、保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取扱が緩和されています。
申込先
市区町村社会福祉協議会
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