こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。
せどり専門の格安経理代行は、大阪から「オンラインで全国対応している」経理代行サービスです。
日本でも新型コロナウイルスの感染が徐々に拡大してきていますね。
その結果、大会やショー、卒業式などのイベントの中止、外出や旅行機会の減少などにより、経済への影響が深刻になってきています。
とりわけ、それらに関わる仕事をしている個人事業主の中には、突然売上がゼロになってしまい、生活の見通しが立たなくなってしまった人が続出しています。
失業給付金をもらえるサラリーマンと違い、個人事業主の場合は、売上がないとその日から入金もゼロになってしまいます。
ですので、事態は深刻です。
しかし、個人事業主に対する新型コロナウイルス感染症による経済的な支援は、サラリーマンに対する支援よりも後回しになっていた感がありました。
例えば、小学校などの全国一斉休校の措置に伴い、子どもの面倒をみなくてはならない保護者に対する給付が決定していますが、当初は給与所得者のみが対象でした。
遅ればせながら、個人事業主に対する新型コロナウイルス感染症による経済的な支援策が、ようやく形になりました。
この記事では、国レベルの施策の1つである「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」についてご紹介します。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者に支給される支援金です。
【支援の内容】
令和2年2月27日から3月31日の間において、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます。
【申請期間】
令和2年3月18日から6月30日まで。
【支援の対象となる人】
下記(1)~(4)のいずれにも該当する人。
(1)保護者であること
- 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監
護する者が対象となります。 - 上記のほか、子どもの世話を一時的に補助する親族を含みます。
(2)1又は2の子どもの世話を行うこと
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
※「臨時休業等」とは、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
- 小学校等が臨時休業した場合
- 自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合
をいいます。
なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です(※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は対象となります)。
※「小学校等」とは、
●小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
●放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
●幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
をいいます。
2.新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
- 新型コロナウイルスに感染した者
- 発熱等の風邪症状が見られる者
- 新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
●「業務委託契約等」とは、発注者から仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。
契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要となります。
●契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
※ただし、労働者を使用する事業主、雇用保険被保険者、国家公務員又は地方公務員の場合は除きます 。
●臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
●契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
例)
- 業務従事や業務遂行の態様(業務の内容など)
- 業務の場所(業務を行う場所や施設など)
- 業務の日時(業務を行う予定の日・時間、開始日と終了日など)
●業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること
- 時間や日を基礎として計算されるもの
- 作業単位や作業個数の単価と実績を基に計算されるもの
など、作業量や成果物により、報酬が算定されるものが該当します。
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
●「業務委託契約等に基づき予定されていた日時」とは、あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。
業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。
●業務を行うことができなかった日が、小学校等の臨時休業等の期間中であって、小学校等の開校日、そもそも休校が予定されていた日(休校日、春休み等)ではないこと
※ただし、上記(2)2の子どもの世話を行うために業務を行うことができなかった場合は、小学校等の開校日、そもそも休校が予定されていた日であっても、対象になります。
詳細はこちらにお問い合わせください
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
0120-60-3999 (受付時間:9:00~21:00 ※土日・祝日含む)
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