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せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。
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新型コロナウイルスの終息がなかなか見えませんね。
営業自粛等により、特に大きな影響を受ける事業者に対して支給される「持続化給付金」の申請のガイダンスの速報版が、2020年4月27日に公開されました。
この記事では持続化給付金の要点をかいつまんでお伝えします。
持続化給付金とは?
持続化給付金は、事業の継続を支え再起の糧とするために、事業全般に広く使える給付金です。
持続化給付金の速報版の全容はこちらです。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
給付額
法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限
給付対象
資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小法人、個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても対象
入金までの期間
通常2週間程度で給付通知書を発送され、登録の口座に入金
給付対象者
2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。
ただし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
- 資本金の額又は出資の総額(※1)が10億円未満であること。
- 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員(※2)の数が2,000人以下であること。
2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
※事業収入は、確定申告書(法人税法第二条第一項三十一号に規定する確定申告書を指す。以下同じ。)別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとする。
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という)が存在すること。
※対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択してください。
※1「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。
※2「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を指す。
(パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については、当該条文をもとに個別に判断。会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しない。)
注:一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
申請期間
令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日まで
申請方法
持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請
給付額の算定方法
給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(その額に10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。
対象月は、2020年1月から12月までの間で事業者が選択した月とします。
例)
- 3月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2018年4月から2019年3月となります。
- 12月決算の法人が対象月を2020年2月とした場合、前の事業年度は2019年1月から2019年12月となります。
給付額の算定式
S:給付額(上限200万円)(※10万円未満は切り捨て)
A:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入
B:対象月の月間事業収入
S = A - B × 12
給付の上限は200万円となります。
証拠書類等及び給付額の算定に関する特例
通常の申請では不都合が生じる場合は、証拠書類等及び給付額の算定に関する特例があります。
A:証拠書類等に関する特例
A-1:対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告が完了していない場合
直前の事業年度の確定申告の申告期限前である場合や申告期限が延長されている場合など、相当の事由により対象月の直前の事業年度の確定申告書類が提出できない場合です。
A-2:申請書と証拠書類等の法人名が異なる場合
社名変更等により、現在の法人名と添付書類の法人名が異なる場合です。
B:給付額に関する特例
B-1:創業特例
2019年1月から12月までの間に法人を設立した場合です。
B-2:季節性収入特例
収入に季節性がある場合など、特定期間の事業収入が年間事業収入の大部分を占める事業者の場合です。
B-3:合併特例(合併を行った法人)
事業収入の減少を比較する2つの月の間に合併を行った場合であり、対象月の月間事業収入が、前年同月の合併前の各法人事業収入の合計から50%以上減少している場合です。
B-4:連結納税特例(連結納税を行っている法人)
連結納税を行っている法人は、それぞれの法人が給付対象の申請要件を満たしている場合、各法人ごとに給付申請を行うことができます。
B-5:罹災特例(罹災の影響を受けた法人)
災害の影響を受けて、本来よりも2019年の事業収入等が下がっている場合です。
B-6:法人成り特例(個人事業者から法人化した者)
事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した場合です。
B-7:NPO法人や公益法人等特例
公益法人等(法人税法別表第二に該当する法人)及び法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)である場合です。
まとめ
全国に緊急事態宣言が出され、大きな影響を受けている中堅・中小法人、個人事業主にとって、持続化給付金は支給額、条件、スピード、どれを取っても非常にありがたい内容となっています。
資金繰りに困っている事業者は、申請受付が開始されたらすぐに手続きをしましょう。
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