こんな領収書は経費で落とせる?~但し書きが「お品代」の場合

こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。

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皆さんは、但し書きに「お品代」とだけ書かれた手書きの領収書を渡されたことはないでしょうか?

「お品代」というのは、手書きの領収書の但し書きでよく使われます。

たいていの領収書で使える便利な但し書きですが、そもそも但し書きに「お品代」と書かれた領収書は、法的に問題はないのでしょうか?

今回はこのことについてお伝えしたいと思います。

但し書きが「お品代」だと経理担当者が困る

電卓で計算をする女性
但し書きに「お品代」と書かれた領収書が法的に問題はないのかどうかという以前に、問題になることがあります。

皆さんご自身でその領収書を処理されるならいいのですが、従業員なり外注先に経理担当者がいた場合、但し書きが「お品代」となっていると、何を買ったのかさっぱりわかりません。

そうなると、皆さんのところに問い合わせが入ることになります。
その分余計な手間がかかります。

経理業務の効率化の観点から、領収書の但し書きは具体的に書いてもらうようにしましょう。

但し書きが「お品代」の領収書は法的に問題はないのか?

札束と硬貨
結論から言うと、100%法的にアウトという訳ではありません。
しかし、問題が生じる場合もあります。

手書きの領収書の「但し書き」という記載は、これまでは慣習的によく使われてきました。

領収書を発行する側からすれば、領収書の自由度を高めてあげようという心遣いなのかもしれません。

しかし、領収書の但し書きに「お品代」と記載することによって、不正を働くこともできてしまいます。

例えば、事業と関係のない個人的な費用を経費にしたりといったことです。

「お品代」という但し書きは決して好ましいものではありませんが、発行する側の手間が省けることもあって、長く使われてきたのでしょう。

しかし、2019年10月1日の消費税の軽減税率導入の際、領収書やレシートの記載事項が厳格化されたことから、今後は記載事項のもれや、あいまいな記載が認められない傾向が強くなることが予想されます。

さらに消費稅の面からだけでなく、所得税や法人税の面でも経費で落とせない可能性があります。

所得税法や法人税法では、元々、何に使ったかわからない領収書は、税務署に認められなくてもやむを得ないという考え方があるためです。

税務署に怪しまれるパターン

確定申告
それではどのような場合に税務署から怪しまれてしまうのでしょうか?
大きく2つのパターンがあります。

但し書きに「お品代」と書かれた領収書が多すぎる

数枚ならまだしも、やはり大量にあると税務署に「何か不正をしているのでは」と怪しまれる可能性が高くなります。

但し書きに「お品代」と書かれた領収書の金額が大きい

例えば、そのお店の他の領収書は金額が小さく、但し書きもきちんと記載されているのに、金額の大きい領収書だけが但し書きに「お品代」としか書かれていない場合です。

このような場合も、税務署から不審に思われてしまう可能性が高くなります。

領収書の但し書きはきちんと書いてもらいましょう

お釣りと領収書
もし「お品代」と書かれてしまった時は、書き直してもらうようにお店にお願いしてみましょう。

商品をたくさん購入した場合は、購入した中で一番高額なものの品名を書いてもらい、残りを「他○点」というように書いてもらえば大丈夫です。

なお、どうしても書き直してもらえない時や、うっかりして「お品代」と書かれた領収書をもらってしまった時は、どうすればいいのでしょうか?

そんな時は、領収書の余白部分にボールペンなど(書き直しができない筆記具)で明細を追記しておきましょう。

まとめ

電卓で会議をする女性
領収書の但し書きが「お品代」になっているからといって、必ずしも経費として認められないというわけではありません。

しかし、あまり好ましいことではなく、経費として認められない可能性もあります。
ですので、できるだけ正確に書いてもらうようにしましょう。

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株式会社ビーバーム 代表取締役、せどり専門の格安経理代行 代表。せどりをしている人を対象に経理業務のサポートを行っている。会計ソフトへの入力サポートや入力代行、経理業務のコンサルティングの他、クライアントの事務所に定期的に出向いてのサポートも行う経理のプロ。