前払費用を使う際の仕訳~どういった場合に使うのか?

こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。

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今回は前払費用について解説します。

前払費用とは?

事業のために事務所を借りているケースで見てみましょう。

家賃は当月分を前月に支払うのが一般的です。
例えば2020年7月分の家賃は2020年6月に支払うことになります。

支払った時点で経費(地代家賃)として計上する会計処理を採用している事業者も多いと思います。

事業年度の途中であれば、その会計処理で問題ありません。
ただ、年度末になると事情は違ってきます。

事業年度が1月1日~12月31日の事業者の場合で考えてみましょう。

2021年1月分の家賃は、2020年12月に支払うことになります。
この場合、支払った時点で経費(地代家賃)として計上していいのでしょうか?

結論から言いますと、この会計処理ではだめです。
2021年度の経費(地代家賃)にしなければいけません。

このような時に「前払費用」という勘定科目を使って仕訳をします。
前払費用は貸借対照表の資産に計上されます。

前払費用の仕訳は、決算時(年度末)と翌期首に発生します。

実際の仕訳

ミーティングルーム
例として、家賃110,000円(消費税込み)を銀行振込にて支払っている場合についてご説明します。
当月分を前月に支払っており、事業年度は1月1日~12月31日とします。

なお、消費税の免税事業者と課税事業者で仕訳が違ってきます。
皆さんがどちらに該当するのかをまず確認してください。

さらに課税事業者の場合、消費税の処理方法が税込経理と税抜経理のどちらかを選べます。

消費税の免税事業者と課税事業者、税込経理と税抜経理については、こちらの記事をご覧ください。

https://fukugyo-keiri.com/uriage-shiwake20201026.html

消費税の免税事業者の場合(税込経理)

家賃支払時

借方科目 金額 貸方科目 金額
地代家賃 110,000 普通預金 110,000

決算時(12月31日)

借方科目 金額 貸方科目 金額
前払費用 110,000 地代家賃 110,000

翌期首(1月1日)

借方科目 金額 貸方科目 金額
地代家賃 110,000 前払費用 110,000

消費税の課税事業者の場合(税込経理)

家賃支払時

借方科目 金額 貸方科目 金額
地代家賃 110,000 普通預金 110,000

決算時(12月31日)

借方科目 金額 貸方科目 金額
前払費用 110,000 地代家賃 110,000

翌期首(1月1日)

借方科目 金額 貸方科目 金額
地代家賃 110,000 前払費用 110,000

消費税の課税事業者の場合(税抜経理)

家賃支払時

借方科目 金額 貸方科目 金額
地代家賃 100,000 普通預金 110,000
仮払消費税等 10,000

決算時(12月31日)

借方科目 金額 貸方科目 金額
前払費用 110,000 地代家賃 100,000
仮払消費税等 10,000

翌期首(1月1日)

借方科目 金額 貸方科目 金額
地代家賃 100,000 前払費用 110,000
仮払消費税等 10,000
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株式会社ビーバーム 代表取締役、せどり専門の格安経理代行 代表。せどりをしている人を対象に経理業務のサポートを行っている。会計ソフトへの入力サポートや入力代行、経理業務のコンサルティングの他、クライアントの事務所に定期的に出向いてのサポートも行う経理のプロ。