こんにちは。
せどり専門の格安経理代行 代表の藤田です。
せどり専門の格安経理代行は、大阪から「オンラインで全国対応している」経理代行サービスです。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、行政から施設の使用制限による休業要請を行う動きが広がっていますね。
そのため経営に深刻な影響を受けている事業者に対し、独自で支援金を支給する地方自治体があります。
大阪府もその1つです。
市町村と共同で支援金を支給することを決定しました。
今回はこの支援金についてお伝えします。
休業要請支援金(府・市町村共同支援金)とは?
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする支援金です。
支給額
中小企業 100万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)
個人事業主 50万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)
※支援金の支給は1事業者につき一度となります。
※中小企業・個人事業主とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条に規定する会社及び個人です。
ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)は除きます。
申請受付期間
令和2年4月27日(月)から同年5月31日(日)まで(当日消印有効)
対象要件
令和2年3月31日以前に開業し、営業実態のある中小企業・個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件をすべて満たすことが必要です。
(1)大阪府内に主たる事業所を有していること。
中小企業:本社が大阪府内にあること。
個人事業主:事業所が大阪府内にあること。
(2)大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること。
(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行った場合のみ)
※支援金対象・対象外施設一覧はこちら(5月2日更新)
(3)令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。
申請手続等
Web受付ページから申請者情報等を入力して受付登録を行ってください。
まとめ
休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の詳細は以下をご確認ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/kyugyoshienkin/index.html
休業要請を受けて経営に深刻な影響が出ている大阪府内の事業者は、速やかに申請しましょう。
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